2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為の例が法案に示されていません。行政による恣意的な運用、処罰のおそれが排除できず、罪刑法定主義の点で大きな欠陥です。
さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為の例が法案に示されていません。行政による恣意的な運用、処罰のおそれが排除できず、罪刑法定主義の点で大きな欠陥です。
さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為が法案に例示されていません。恣意的な運用のおそれが排除できず、罪刑法定主義の点で大きな欠陥です。
利用状況調査についても、趣旨や目的から見て必要な項目であり、罰則規定がある報告も、行政機関への情報提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。つまり、私権保護との均衡がしっかり組み込まれている内容となっています。 また、不動産価格についても、本法案による対象になることでの影響は小さく、民間取引事業者の見方では、このことで不動産価格が低下する懸念はないのではないかとされています。
○大臣政務官(中西哲君) 本法案の内容は、ILO第百五号条約の締結に向け、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある国内法上の罰則規定について、懲役刑を労働義務を伴わない禁錮刑に改めるものと承知しており、それにより、基本的に条約締結の環境が整うものと考えています。 本法律案が成立した場合、その趣旨を踏まえて、可能な限り速やかに条約の国会提出及び締結に向けた調整を進めていきたいと考えています。
既存の法律に規制があり、これらは罰則規定も置いてあります。だから、既存法律がどのような規制を持っていて、どのような罰則を置いているのか、そして、それらの法律がなぜ準備段階で罰則としないのか、そういった既存法律と整理というのはこの法律の制定過程の中でなさったのか、なさっていないのか、教えてください。
報告徴収に係ります罰則規定は、この報告徴収そのものの実効性を担保し、必要な情報を確実に収集するための規定でございまして、機能阻害行為を防止するという法の目的のために必要なものであると考えているところでございます。 以上でございます。
会津若松市では、平成十二年にポイ捨てを禁止し、回収命令に従わない場合は二万円以下の罰則規定を盛り込んだ会津若松市生活環境の保全等に関する条例、これはいわゆる通称ですがポイ捨て条例を作り、取り組んでまいりましたが、現行犯の特定などいろいろ課題があって、やはり求められるのは国民の意識を変えていくということだと感じております。
そして、本法案における利用状況調査において、罰則規定がある土地利用者等からの報告徴収も、現況調査を行い、行政機関や地方公共団体等に対して既に保有している情報の提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。さらに、勧告や命令において、機能を阻害する利用や行為が何であるかについても、具体的に示されることとなります。
今回の罰則規定の内容の程度とその合理性について、小此木担当大臣に伺います。 最後に、安全保障上必要以上の情報公開は求めるべきではないものの、本法案は罰則を伴う経済活動の規制を持つことから、運用に際して可能な限り透明性の確保が必要です。本法律に基づく措置の趣旨、内容の周知広報を図るとともに、運用実績を公表するなど透明性確保へ向けた政府の取組について、小此木担当大臣の御所見を伺います。
第八条では、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、当該土地の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができることとし、報告若しくは資料の提出をしなかった場合の罰則規定が設けられています。
この改正案の中では、クロスボウを所持禁止の対象としていく、また、クロスボウの所持許可制に関する規定を整備していく、罰則規定も整備をしていく、このような銃刀法の改正案が提出された立法の趣旨を今理解をいたしました。 次に、銃砲刀剣類の利用目的というのは多様だと思うんですが、狩猟とか有害鳥獣駆除など、こうした社会生活上有用に使われている面がございます。
これは、クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備するものであります。 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
先ほどもちょっと触れましたが、合理的配慮の提供について、義務違反に対する制裁として罰則規定が設けられていないということになっているわけですが、これはどういう考え方にそもそも基づくものなのか、また、この罰則規定に頼らずにどのような形で、いかなる手段を用いて実効性を担保していくのか、これは大臣にお尋ねをしたいと思います。
政府の見解としては、同条もインターネット上の情報を含むとのことですが、インターネットによって一瞬にして情報が拡散される現在、改めて推知報道に関するインターネット上の扱いをしっかりと定める、さらには罰則規定について考えるなど、時代に即した議論が必要だと思います。
例示して初めて、これは当たる、当たらないというのが分かるということは、だから、罰則規定も入っているわけだから、そこを明確にまずしていただいて、国会審議にかける、法律をちゃんと審議させてもらいたいというふうなことをずっと僕らは言っているわけですよ。しかし、網羅的には言えない、一概には言えない。これでは、何をどう審議していいのか分からない。
○小此木国務大臣 御指摘のケースは、その状況が必ずしも明らかでありませんが、第十三条に基づく届出を失念したまま土地等売買等契約を締結した場合であっても、第二十六条の罰則規定の対象にはなり得ます。 もっとも、運用上は、そのようなケースについては、事後であってもできるだけ速やかに届出をするよう、当事者に指導する予定でおります。
今回の法案におけるいわゆる罰則規定でございますけれども、七章の方に規定があり、具体的には、二十五条、二十六条、二十七条というところに罰則の規定がございます。
条文の誤りが判明したのであれば、特に、平成三十年改正の誤りは罰則規定に関わるものでありますので、この誤った状況、これは早急に正されなければならないと考えております。 発議者といたしまして、条文案に誤りがあったことにつきましては、大変申し訳なく思っているところでございます。誤りを正すべく、すぐに同法の一部改正案を提出させていただきました。
特に、選挙運動メールの表示義務違反についての罰則規定に誤りを生じさせてしまったことは、きっちりとしていた法体系をゆがめてしまうという重大な問題であります。 この件に関わり、公職選挙法改正を進めておられました佐藤議員、浦野議員を始めとする発議者の先生方のお気持ちを思えば、本当に申し訳ないことでいっぱいであります。
○川崎参議院法制局長 この度は、私どもの不手際、不始末によりまして、罰則規定にミスのある状態が続いておりますこと、また、衆議院議員の先生方にも御迷惑をおかけすることになりましたこと、心よりおわび申し上げます。
推知報道に関するインターネット上の扱いをしっかり定める、さらには罰則規定を設けることも含め、更にしっかりとした議論が必要だと思います。 以上を述べさせていただき、本改正案に対する反対討論といたします。
これは実施義務違反がついておりまして、罰則規定もあります。でありますから、基本的に、業務起因性が明らかでないもの、こういうものに対してメニューに追加するということは、なかなか事業主等々の御理解を得られないということがあります。 そういうこともございますし、毎年毎年やるということになると、毎年やる必要が本来あるのか。分かればいいわけでございます。
そして、最近、近年の特徴としては、この表の真ん中あたりになるんですが、「義務違反に対する罰則」という行を見ていただきますと、最近制定された法案あるいは今検討されている法案には罰則規定が盛り込まれているということで、諸外国においてはかなり強い意思で、この人権問題に、人権デューデリジェンスに取り組んでいることがうかがえると思います。
これは、著作権法が、国民の権利やその権限、罰則規定を定めるものでございまして、適用範囲において疑義が生じることのないように、明確かつ正確な表現が求められているということに加えて、最新のビジネスや技術動向等を的確に反映する改正を、近年、ほぼ毎年のように行ってきたことにより、複雑な条文もあるというふうに考えております。
緊急事態宣言延長されていますけれども、今年二月、やっと法改正でまん延防止等措置というものを新たに付け加えて、罰則規定まで付けましたと。それでも十分な効果が上がっていない。人々の移動ですよね、移動制限。それから在宅勤務の促進にも残念ながらつながっておらず、第一波のときと比べて、第一回目の緊急事態宣言のとき、あのときと比べると結果は大きく後退しているというふうに思います。
ここに関しては、報道の自由がある、表現の自由がある、若しくはそういったことに対する罰則規定がないということで黙認されているようなのが現実、現状ではないかというふうに思います。
同時に、条文の誤りが判明したのであれば、特に平成三十年改正の条文の誤りは罰則規定に関わるものであるから、この誤った状況が早急に正さなければならないと考えたところであります。このため、すぐに同法の一部改正案を提出させていただき、是非とも、御理解をいただく中、誤りが一日も早く正されるよう成立をさせていただければ有り難いというふうに考えております。
それによって、公選法第百四十二条四の七項に対する罰則規定がなくなっていたということでありますが、この同項で選挙運動用メール送信に当たって送信者連絡先等の表示を義務付けて、それの違反に対して罰則を付けたという理由は何だったでしょうか。まず、総務省お願いします。